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  中小企業協力会会則

会員制度について

中小企業連携協力会 会則

(名称)
第1 条 この会は、「中小企業連携協力会」という。
(事務所)
第2 条 この会の事務所は、東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館921におく。
(目的)
第3 条 この会は、全国に連なる中小企業・創業間もない企業や女性創業者の企業に対して大いなる発展や業績向上に関する事業を行う。これら企業の発展を阻害する要因に係る問題の改善や解決をはかり、他社との提携を望む企業、新製品開発に意欲を燃やす企業、製品力を持ちながら営業力にかける企業に対して様々な方法を講じ、参画する企業の更なる発展に寄与し企業活性化などの社会貢献を目的とする。
(事業)
第4 条 この会は、第3 条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ビジネスアテンドの事業
(2) 販売促進協力の事業
(3) ビジネスジョイント事業
(構成員)
第5 条 この会の構成員は、正会員、個人賛助会員、法人賛助会員、法人一般会員とする。
2 その会費及び資格は正会員による役員会が定める。
(機関・議決)
第6 条この会の議決を行う機関として、総会及び役員会をおく。
2 総会は正会員で構成し、正会員総数の1/2 以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
3 総会は会長が召集するものとし、毎年1 回以上開催し、次の事項を議決する。
(1) 年度事業計画及び予算
(2) 年度事業報告及び決算の承認
(3) 役員の選任
(4) 本会の解散、合併に関する事項
(5) 会員の除名に関する事項
(6) その他、本会の運営に関する重要事項
4 役員会は会長が召集し、総会に付託すべき事項及び総会の議決の執行に関する事項及びこの会の日常の運営に関する事項を議決し執行する。議長は会長が務める。
5 役員会は役員の1/2 以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
(役員)
第7 条 この会に次の役員をおく。
会長(1 名) 会長は本会を統括し代表する。副会長(若干名) 副会長は会長を補佐する。
幹事長(1 名) 総会、理事会の決定に基づき、事業執行や管理業務について総括する。
監事(1 名以上) 監事は役員の職務執行を監査する。
2 役員は総会で選任する。任期は2 年とし、再任を妨げない。権限、責務等は、総会が定める。
3 会長、副会長、幹事長、をもって役員会を構成する。
4 監事は役員会、総会に出席し発言することができる。役員及び役員会が機能しない時は、総会を招集できる。
(事業年度)
第8 条 この会の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年の3 月31 日とする。
(財産の管理)
第9 条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
(会則の改正)
第10 条 会則の改正は総会において正会員の2/3 以上の賛成をもって決する。
(細則)
第11 条 この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、役員会が定める。
(雑則)
第12 条 この会則は、平成27年6月1日から施行する。_

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